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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を受けた大阪府の企業で、休業要請支援金の支給対象外となった施設運営者の皆様は、休業要請外支援金を受給することが可能です。
休業要請外支援金とは、府内に事業所を有する中小企業・その他の法人及び個人事業主に、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする「支援金」です。WEBにて受付しています。
申請がまだの方は、申請を急ぎましょう。
目次
大阪府休業要請外支援金とは?
新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、大阪府の施設の使用制限要請等(※1)に協力いただいた事業者には「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」(※2)を支給しています。
「休業要請外支援金」は、この「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」支給対象外の事業者で、自主休業や外出自粛等に伴う売上げ減少等で経営に深刻な影響が生じている中小企業・その他の法人・個人事業主に対して、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする支援金を支給するものです。
- ※1)令和2年4月14日から大阪府が行った「施設の使用制限の要請等」を指します。
- ※2)大阪府新型コロナウイルス感染症のまん延に係る休業要請に応じた事業者に対する支援金の支給に関する規則(大阪府規則第75号)で定める支援金をいいます。
詳しくは下記の資料で確認してください。
大阪府休業要請外支援金の対象となる事業者は?
支援金の支給対象者は、以下のとおりです。ただし、大企業が実質的に経営に参画している企業(いわゆる「みなし大企業」)や構成員の共益を目的とする事業を主とする法人、同業者の共同利益の追求を目的とする法人、国又は地方公共団体が出資する法人は対象となりません。
- 中小企業:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する府内に事業所を有する会社
- その他の法人 従業員100人以下の次に掲げる法人: NPO法人、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人 等( ※宗教法人は支給対象外です。)
- 個人事業主:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する府内に事業所を有する個人
詳しくは下記の資料で確認してください。
大阪府休業要請外支援金 給付金額について
- 中小企業・その他の法人:府内に複数事業所を有する場100万円/1事業所の場合50万円
- 個人事業主:府内に複数事業所を有する場合50万円/1事業所の場合25万円
大阪府休業要請外支援金 対象要件
令和2年3月31日以前に開業・設立し、営業実態のある中小法人・個人事業主で、下記の1〜3の3つの要件を全て満たすことが必要です。
- 令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること
- 令和2年4月又は4月・5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること
- 「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」の受給対象でないこと
詳しくは下記の資料で確認してください。
法人・個人別 対象・対象外フローチャート [PDFファイル/75KB]
大阪府休業要請外支援金の申請期間
令和2年6月1日(月曜日)から令和2年6月30日(火曜日)(当日消印有効)まで
(Web事前受付登録開始:令和2年5月27日(水曜日)から)
大阪府休業要請外支援金の申請方法
Web事前受付ページから申請者情報等を入力して事前受付登録を行ってください。
Web事前受付への入力が完了しますと、入力内容が反映した申請書(様式1)、誓約・同意書(様式2)をダウンロードすることができます。
申請日・代表者名等の記入、押印のうえ、その他の「申請に必要な書類」を添付して、次の宛先に必ず青色のレターパックライト(郵便物の追跡ができます)で郵送してください。
個人事業主の方については、専門家による申請書類事前確認書(様式3)も他の申請書類と一緒に提出(レターパックライトにて郵送)してください。
WEB事前受付ページ
Web事前受付登録時の注意点
- 書類に不備がある場合、支援金の支給時期に影響してしまいますので、ご注意ください。
- 「様式1・2」については、Web事前受付ページから入力し、プリントアウトして押印のうえ、他の申請書類と一緒に提出(レターパックライトにて郵送)してください。
- 個人事業主の方については、「様式3」も他の申請書類と一緒に提出(レターパックライトにて郵送)してください。
- 空欄がありますと返却することになります。入力漏れがあった場合は手書きにてご記入ください。
記入例
様式1・2(申請書)
様式3(専門家による申請書類事前確認書)
チェックリスト(提出不要)
申請書類の宛先
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府休業要請外支援金申請事務局
郵送時の注意点
- 必ず「レターパックライト(*郵便物の追跡ができます)」で郵送してください。
- 郵送前には、「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。
- 現在(消費税増税後)の「レターパックライト」は370 円です。消費税増税前に購入された「レターパックライト」をご利用される際は、差額分の切手を貼ってご利用ください。
申請書類の返却
- 申請書類に不足や記載漏れ等の不備があった場合は、全ての書類を配達履歴郵便により返却します。この場合、必要な修正を行った上で、全ての書類を再度レターパックライトで返送してください。申請書類の一部のみを提出された場合も、同様に返却します。
- 申請書類が全て確認できれば、支給のための審査を行います。なお、審査後は、申請書類を一切返却しません。
大阪府休業要請外支援金の支給について
審査の上、申請内容が適正と認められる時は支援金を支給するとありますので、必ず支給されるということではないので、ご注意ください。
その他 確認事項
個人事業主の方は、下記も確認しておいてください。
個人事業主の皆様へ
専門家による申請書類の事前確認の費用について
専門家による申請書類の事前確認の費用は、一定の額を大阪府が別に措置することとしており、申請者が専門家に対し謝礼等をご負担いただく必要はありません。この旨は、大阪府より各専門家で構成されている団体に依頼済みです。
ただし、申請書類の代理作成等を専門家に依頼した場合などは申請者の負担になりますので、ご注意ください。
専門家による申請書類の集中事前確認会の実施について
大阪府行政書士会において、申請書類の集中事前確認会を実施予定です。(事前予約制)
詳細は以下のURLをご覧ください。https://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/kyuugyouyouseigai.html
専門家をお探しの方へ
専門家をご存じない場合は、以下からお探しいただくことができます。
【大阪府行政書士会(事前確認紹介専用ダイヤル)】
電話番号:050-3503-4056
- 自動音声が流れますので必要事項を答えてください。
- 後日、担当者からご連絡します。
【大阪司法書士会(司法書士紹介専用ダイヤル)】
電話番号:06-6943-6099
平日10時から16時まで
- 「休業要請外支援金の事前確認を希望します」とお伝えください。
- 事務局の職員がお近くの司法書士の連絡先をお知らせします。
【大阪弁護士会 総合法律相談センター】
電話番号:06-6364-1248
平日10時から16時まで
- 弁護士紹介を希望すること、休業要請外支援金の事前確認の希望であることをお伝えください。
- 担当弁護士の法律事務所で面談をしていただくことになります。
【税理士検索情報サイト】
URL:https://www.zeirishikensaku.jp/
- 「税理士を探す」
- 「所在地で検索(税理士)」
- 「事務所所在地○○市」
よくある質問
注意事項
- 支給決定の取消しと違約金:支援金支給の決定後、対象要件に該当しない事実や不正等が発覚した時は、大阪府は、本支援金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、支援金を返還するとともに、違約金を支払っていただきます。
- 申請後かつ支給前に支給要件を満たしていないことが判明するなど、申請者自らの意思により申請を取り下げる場合は、その旨を届け出てください。届出をされる方は、休業要請外支援金コールセンターまでご連絡ください。
- 支給後に支給要件を満たしていなかったことが判明した場合は、その旨を届け出てください。届出をされる方は、休業要請外支援金コールセンターまでご連絡ください。
- 本支援金の支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、大阪府は、事業所の活動状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
- 大阪府は、申請書類に記載された情報を税務情報に使用することがあります。
- 休業要請支援金を受給していないことを確認するため、本支援金の申請書類に記載された情報を、休業要請支援金の申請書類に記載された情報と照合することがあります。
- 前項に掲げるもののほか、個人情報の取り扱いに関して、本支援金の審査・支給に関する事務に限り、大阪府が一部事務委託している事業者と共有する場合があります。ただし、その他の目的には使用しません。
- 大阪府は、申請書類に記載された情報を、大阪府暴力団排除条例第24条に基づき、大阪府警察本部に提供することがあります。
お問い合わせ先
【休業要請外支援金コールセンター】
開設時間:午前9時から午後7時まで(土曜日、日曜日を含む毎日)
ただし、6月28日からは午前10時から午後5時まで(平日、土曜日のみ)
電話番号:0570-200-308
まとめ
経営が厳しい中、受けれる支援は全て受け、何とかこの苦難を乗り越えていきましょう。
また、休業要請外支援金は、全ての中小企業が対象というわけではありませんので、注意が必要です。資料をよく確認し、申請するようにしましょう。