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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を受け、2次補正予算による追加経済対策の中でも注目を集めている、新型コロナの影響で大幅な売上減少に見舞われた事業者に対し、一ヵ月あたり最大50万円(補助率2/3)の家賃補助を行う「特別家賃支援給付金」について紹介します。
目次
特別家賃支援給付金とは?
「特別家賃支援給付金」とは、売り上げの大幅な落ち込みなど新型コロナの影響を受けている中堅・中小企業・小規模事業者・個人事業主に対し、家賃負担の軽減を目的に最大600万円まで給付金を支給する制度です。
特別家賃支援給付金の対象となる事業者は?
既に実施されている「持続化給付金」と同内容で、国内の中堅中小企業・個人事業主・フリーランスなどが給付対象として考えられています。
- 中堅中小企業:資本金10億円未満、従業員2000人以下の法人
- 個人事業主:主に開業届を提出している個人事業主を指します
- フリーランス:活動の実態が証明できる者(開業届は不要)
特別家賃支援給付金 給付金額について
給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6か月分)。給付率は2/3、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業者25万円とし、6か月分を給付します。
- 複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払い金額が高いテナント事業者を考慮し、上限を超える場合の例外措置を設けられるようです。
支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3を給付することとし、給付上限額(月額)を法人は100万円、個人事業者は50万円に引き上げる。
特別家賃支援給付金 給付条件について
- 5~12月のうち、1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少
- 連続する3か月の売上高が前年同月比で30%以上減少
給付条件は、「前年度の売り上げと比較し、単月で50%もしくは3ヵ月間の合計で30%以上の売上減少が認められること。」とあります。
特別家賃支援給付金のポイント
現状の情報です。既に制度の概要が発表されているため、大きな変更が加えられる可能性は低いと思われます。
持続化給付金との併用が可能
「持続化給付金」を受給している事業者であっても、特別家賃支援給付金を併わせて受給することが可能。
業種に制限は儲けない方針
特別家賃支援給付金は業種の制限を極力設けない。
まとめ
持続化給付金同様、手続きが開始すると、込み合うことが予想されます。
申請に向けて、準備を進めていきましょう。
緊急事態宣言の休業要請等で、5月に売上が大きく減少した事業者は多いと思います。まずは、昨年5月の売上高と本年5月の売上高とを比較し、申請できるかどうか確認しておきましょう。