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特別定額給付金の給付日はいつ?申請方法・申請手順について解説

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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止を目的とした補正予算が成立し、1人あたり10万円の特別定額給付金が配られることになりました。

しかし、「申請方法」「給付日」について、細かい案内はありません。

そこで、特別定額給付金(10万円)の給付日や申請方法・申請手順について、解説します。

特別定額給付金(10万円)はいつもらえるのか?

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への経済支援対策である特別定額給付金(10万円)ですが、現在の情報をまとめると下記です。

  • 給付額は1人につき10万円
  • 世帯主にまとめて給付
  • マイナンバーカードがあればオンライン申請可能
  • 郵送方式の場合は各自治体から届く書類を待つ
  • 受付開始日から3か月以内が申請期限

では、給付日については、いつなのか?

給付は国ではなく各市区町村が、それぞれ受け付けています。

ですので、タイミングは各市区町村によって異なります。総務省の特設ページでは、オンライン申請方法なども開設されています。

また、市区町村ごとの対応状況も公開されています。

オンライン申請受付開始団体(自治体)はこちら(2020年5月13日現在)

最新情報を知りたい方は、各市区町村のホームページをチェックしてみてください。

特別定額給付金(10万円)の給付対象者・受給権者

特別定額給付金(10万円)の対象については、「2020年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている人」という基準が明確に設定されています。

また、受給権者は、「給付対象者の属する世帯の世帯主」と記されています。

ただ、特例措置もありますので、気になる方は、下記も参考にして下さい。

特例措置について

DV被害者

配偶者からDV被害を受けている人で、基準日である4月27日以降に住民票を移した場合でも、転居先の市区町村から世帯主とは別に特別定額給付金(10万円)を申請することができます。

具体的には「配偶者からの暴力に関して、保護命令が出されている」「婦人相談所によって、配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行されている」「住民基本台帳事務処理要領の支援措置対象になっている」などです。

上記の要件に当てはまる人が申出をする場合は、「DV被害を確認できる証明書」も必要になってくるので、そのあたりもあらかじめ確認しておきましょう。

ホームレス・住所不定の方

ホームレスや住所不定の方でも、特別定額給付金(10万円)を申請して受給することができます。

また、市区町村に住民登録されていない場合には、実際に居住しているエリアで住民登録を行えば給付の対象です。他にも、自立支援センターなどが、住所として認められるケースもあります

技能実習生

外国から来ている技能実習生のような人でも、条件さえ満たせば特別定額給付金(10万円)の給付対象になります。

基準日である4月27日時点で住民基本台帳に記録されていれば問題ありません。

その他

書類を受け取れない方

帰省中など、何らかの理由で郵送方式の書類を受け取れない方などは、日本郵便の転送サービスを利用してください。また、インターネットの利用が難しい場合、本人確認書類を持参し、郵便局で手続きを行いましょう。

もし、マイナンバーカードがあれば、オンライン申請で手続きを行うことは可能です。

特別定額給付金(10万円)の申請方法

実際に給付を受けるためには、特別定額給付金(10万円)を各市区町村に申請する必要があります。申請方法については、郵送とオンラインの2種類が用意されおり、それぞれの特徴と申請方法を解説します。

申請方法の特徴について

郵送方式
  • メリット:申請書類を利用し申請を行えるので手続きが容易
  • デメリット:市区町村ごとで申請できるタイミングが異なる

郵送方式の場合は、申請書類を利用することができますので、別途準備するものが必要ありません。ただ、各世帯に市区町村から届けられる仕組みになっておりますので、いつ届くのか?ということが、明確にはわからない。

世帯数が多い市区町村の場合、少ない市区町村よりも申請書類の送付に時間がかかると思われます。

オンライン方式
  • メリット:申請書類が届くのを待つことなく申請可、早期に申請が可能
  • デメリット:マイナンバーカードが必要

オンライン方式なら、市区町村からの書類を待たずに特別定額給付金(10万円)を申請できます。

しかし、マイナンバーカードが必要になります。また、PCでの申請ですと、ICカードリーダーライタを準備する必要があります(スマホの場合は必要ありません/機種による)。

インターネットに慣れていない人の場合、操作にとまどう可能性も高いです。

上記の特徴を理解した上で、最適な方法を選択することをおすすめします。

郵送方式の申請方法

申請方法の詳細内容は、総務省の特設ページ「特別定額給付金」にて解説されています。

特別定額給付金:郵送で申請する

下記のような書類が届きますので、総務省の特設ページ「特別定額給付金」サイトにも記載のあるように記入し、郵送をすれば完了です。

申請書標準様式
表面

裏面

オンライン方式の申請方法

申請方法の詳細内容は、総務省の特設ページ「特別定額給付金」にて解説されています。

特別定額給付金:オンラインで申請する

オンラインで申請を行うには申請者のマイナンバーカードが必要になってきますので、マイナンバーカードをお持ちでない方は申請を行うことができません。

これからマイナンバーカードの申請を行うという方は、下記の申請方法を確認ください。

申請者(世帯主)のマイナンバーカード
  • オンライン申請は、世帯主のみ行うことができます。
  • 世帯全員分の申請を行うことができます(マイナンバーカードをお持ちでない家族の分も行うことができます)。
  • マイナンバーカードの申請方法はこちら。※マイナンバーカードは申請から取得まで概ね1か月ほどかかりますのでご留意ください。

マイナンバー通知カードが5月25日で廃止されることが決まっています。

これを機に、マイナンバーカードを発行するというのも一つの手段ですが、通知カードが廃止されても、マイナンバーカード自体の発行は可能ですし、ニュース等で報道されている通り、現状、確認のために市区町村の窓口を訪れると、新型コロナウイルスの感染リスクを上げることにつながるので避けた方が賢明かもしれませんね。

申請方法の詳細については、総務省の特設ページ「特別定額給付金」サイトで、動画が公開されておりますので、こちらをまずは見てください。

パソコンとスマホで申請手順は動画で公開されています。

申請方法が少し異なるので、インターネットが苦手という方は、下記の動画をしっかりと確認し、申請に進んでください。

パソコンでの申請
スマホでの申請

実際にオンラインで申請を行ってみました。

ニュース等で、オンライン申請でトラブルが相次いでいると報道されていますが、問題が発生しているので、申請内容の不備や、それをチェックする体制が整っていないというところにあるようです。

「世帯主以外がオンライン方式で申請」「口座情報など、誤った情報のまま登録してしまった」といったケースが想定され、お問い合わせ窓口が大変、混雑していることも予想できます。

実際に、マイナンバーカードとスマホで、申請を行いましたが、フローの中では、基本的には、問題なくスムーズに申請を行うことができましたので、「問題なくオンライン方式で申請」はできると思いますので、申請を考えている方は、間違いのないように申請を行ってみてください。

その他、注意点

総務省の特設ページ「特別定額給付金」サイトにも記載のあるように、詐欺にはご注意ください。

下記は、よく読んでおくことをお勧めします。

「私は大丈夫」と思っている人も、今回は正確な情報を判断しづらい状況なので、普段より注意しておいてください。特に、下記のようなことは絶対にありませんので、注意が必要です。

特別定額給付金についてのお問い合わせ先

最後に、わからないことなどがあれば、誤って申請を行うより、お問い合わせをおすすめします。

コールセンターで聞いてから、申請を行う方がスムーズかと思います。

フリーダイヤル:0120-26-0020

  • 現在、大変多くのお問い合わせをいただいており、お電話がつながりにくい時間帯がございます。
    お電話がつながらない場合は、時間をおいてお掛け直しください。
  • なお、特別定額給付金に関するお問い合わせは、上記コールセンター以外では、お受けいたしておりません。
    ご不便をお掛けいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

 

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