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中小企業生産性革命推進事業の一つである、「小規模事業持続化補助金(持続化補助金)」の公募が開始されています。
使用用途としては、ホームページ制作、広告、店舗改修、新商品開発など幅広い目的で活用することができます。また、この補助金において、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を受けた事業者に対しては加点措置等が講じられるようですので、活用できる事業者の方は是非とも活用してください。
「小規模事業持続化補助金(持続化補助金)」について、よく聞かれるので、行政のサイトなどを調べて、まとめてみました。
参考になれば幸いです。
目次
小規模事業者持続化補助金とは
地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とし、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取り組みに係る経費の一部を補助することを目的としています。
小規模事業者持続化補助金の事業要件
単独で申請する場合と共同で申請する場合の2つのパターンで申請可能です。
単独申請:対象事業としては次の1~3に掲げる要件をいずれも満たす事業である必要があります。
共同申請:上記に合わせて4の要件も満たす事業である必要があります。
- 地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
- 商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
- 以下に該当する事業を行うものではないこと。
・国の助成金・補助金と重複する事業
・概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
・公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの - 連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること
補助金の対象事業要件として上記の3つ、ないし4つの要件を満たすことが必要になります。
具体的に1の取組については下記で詳しく解説します。
要件の2については、商工会議所の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら事業を実施する必要があるということなので、商工会議所に相談をして下さい。また、3に関しても実施する取組が売上につながらないようなものでないこと。また、他の補助金・助成金の対象事業として申請しているものでないことが要件となっています。
地道な販路開拓等(生産性向上)の取組
- 新商品を陳列するための棚の購入
- 新たな販促用チラシの作成、送付
- 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
- 新たな販促品の調達、配布
- ネット販売システムの構築
- 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
- 新商品の開発
- 新商品の開発にあたって必要な図書の購入
- 新たな販促用チラシのポスティング
- 国内外での商品PRイベントの実施
- ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
- 新商品開発にともなう成分分析の依頼
- 店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可
といった例が挙げられています。
開業すぐの事業者が集客や店舗認知工場のためのオープンイベント等の取組みも対象の一つとなります。販路開拓や繰り上げ拡大につながる事業であるかどうかがポイントになります。
業務効率化(生産性向上)の取組
【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ】
- 業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
- 従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
【「IT利活用」の取組事例イメージ】
- 新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
- 新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
- 新たに POS レジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
- 新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する
取組を行うことによって具体的に業務におけるどのような部分や時間が短縮されるのか?もしくは生産性あがるのか?といった部分がポイントになります。
引用元:令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>【公募要領】
小規模事業者持続化補助金の対象事業者要件
対象事業者は、以下の1~5の要件を満たす日本国内に所属する小規模事業者です。
- 小規模事業者であること
- 商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること
- 持続的な経営にむけた経営計画を策定していること
- 受付締切前10カ月以内に持続化補助金<一般>の採択・交付決定されていないこと
- 反社会的勢力排除に関する項目にいすれも該当せず、今後も該当しないことを誓約すること
引用元:令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>【公募要領】
また、令和元年度補正予算 日本商工会議所「小規模事業者持続化補助金」のホームページには下記のように書かれていますので、自分の会社が対象かどうかは押さえておいてください。
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人
この「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)。
小規模事業者の定義
「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業その他」の考え方
補助対象者の範囲
引用元:令和元年度補正予算 日本商工会議所「小規模事業者持続化補助金」のホームページ/持続化補助金とは
小規模事業者持続化補助金の補助対象経費
補助対象となる経費は、次の1~3の条件をすべて満たすものとなります。
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
- 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
と、書かれています。1に関して言えば、明確に本事業で必要であるという経費でなかればなりませんので、ご注意下さい。
対象経費項目については下記をご確認ください。
補助対象
機械装置等費(器具備品)
- ショーケース
- 新商品サービス提供のための製造・試作機械、業務用ソフトウェア
- 販促用の顧客管理ソフト
- 中古品機械装置等の場合は、1つ50万円(税抜)未満のもの
広報費
- 商品サービスを宣伝するパンフレット、チラシ、カタログ、新聞、雑誌、DM、看板、販促品、ホームページ作成、ネット広告
- 商品サービスを販売するためのネット販売システム
展示会等の出展費
- 出展料及び関連する運搬費(運送業者代金)
- 通訳料、翻訳料
旅費
- 展示会出展や新商品開発のための現地調査など、販路開拓に関係のある国内、海外の公共交通機関利用にかかった実費
- 新商品の開発や販路開拓のために指導・助言をしてもらった専門家の旅費
開発費
- 新商品を試作開発するための原材料、設計、製造、加工にかかった経費
資料購入費
- 新商品の開発や販路開拓に必要不可欠な書籍等で1冊10万円(税込)未満のもの
雑役務費
- 新商品の開発や販路開拓のために臨時に雇ったアルバイトの給与および交通費
借料
- 新商品の開発や販路開拓に必要な機器設備のリース料、レンタル料
- 商品サービスPRイベント会場レンタル料
専門家謝金
- 新商品の開発や販路開拓のために指導助言をしてもらった専門家への報酬
専門家旅費
- 新商品の開発や販路開拓のために指導助言をしてもらった専門家の旅費
設備処分費
- 新商品の開発や販路開拓のためにスペースを確保する目的で設備を処分する費用
- 新商品の開発や販路開拓のためにスペースを確保する目的で設備を返却、原状回復する費用
委託費
- 新商品の開発や販路開拓のために指導助言以外の業務を請け負ってもらった専門家への報酬
- コンサル会社等に市場調査等を依頼した場合の代金
外注費
- 新商品の開発や販路開拓のために改装工事などを請け負ってもらった工事業者への代金
- 店舗改装、バリアフリー、トイレ改装、ガス水道排気工事、車の内装改造工事など
補助対象外
機械装置等費(器具備品)
- 車の購入代金(例外あり)
- 新商品の開発や販路開拓以外にも使えるPCや プリンタ、文具など
- 中古品機械装置等の場合は、1つ50万円(税抜)以上のもの
- ネットオークションで買ったもの
広報費
- 商品サービスを宣伝していない会社紹介用のパンフレット、チラシ、ネット広告など
- チラシのうち、使わなかった分
- ネットショップの利用料
- ホームページのSEO対策
展示会等の出展費
- 国の助成を受けている出展料
- 補助対象期間外に開催された展示会出展料
- 販路開拓に関係ない展示会出展料
- 商談会等参加費
旅費
- 販路開拓に関係ない旅費
- 公共交通機関以外の利用にかかった実費(タクシー、レンタカー、高速料金等)
- 必要以上のぜいたくな旅費(グリーン車、ビジネスクラス)
開発費
- 試作品製造に使わなかった原材料
- 販売目的の製品製造にかかった経費
- 新製品開発以外にも使える原材料
資料購入費
- 同じ書籍の複数購入
- ネットオークションで買ったもの
雑役務費
- 新商品の開発や販路開拓に関係ない通常業務給与
- アルバイトから 正社員にした場合
借料
- 事務所家賃
- 新商品の開発や販路開拓以外にも使える機器設備のリース料、レンタル料
専門家謝金
- 専門家が講演するセミナーへの参加費用
専門家旅費
- 販路開拓に関係ない旅費
- 公共交通機関以外の利用にかかった実費(タクシー、レンタカー、高速料金等)
- 必要以上のぜいたくな旅費(グリーン車、ビジネスクラス)
設備処分費
- 設備ではない商品在庫や消耗品の処分費用
- 自己所有設備の修繕費
委託費
- やろうと思えば自分でやれる業務
- 市場調査の際協力者に払われる記念品や謝礼代金
外注費
- やろうと思えば自分でやれる業務
- 新商品の開発や販路開拓に関係ない工事
その他、対象外のもの
- 役員報酬、給与手当
- 敷金礼金、事務所家賃、駐車場家賃
- 消耗品費、水道光熱費、通信費
- 接待交際費、会議費
- 税理士費用、弁護士費用、支払利息
また、補助金の交付決定日前に発注、購入、契約した経費は対象外となります。展示会への出展のみ交付決定前に申込みが可能です。
新商品の開発や販路開拓に関係する経費だけが補助対象となっておりますので、対象となるものだけを申請することが大切です。
小規模事業者持続化補助金の手続きの流れ
管轄が商工会議所ですので、最寄りの商工会議所や商工会と一緒に経営計画の作成を行うところから始めてください。
引用元:令和元年度補正予算 日本商工会議所「小規模事業者持続化補助金」のホームページ/持続化補助金とは
小規模事業者持続化補助金の補助率・補助額
- 補助率:対象対象経費の2/3以内
- 上限:50万円(75万円以上の補助対象となる事業費に対し、50万円を補助します。/75万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。)
「新型コロナウイルス感染症加点」の実施
「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者については、補助上限額が100万円となります。
また共同で申請する者に対しては1社50万円×10社で最大で500万円が上限となります。
詳しくは「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」特設サイトをご確認ください。
認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者
- 150万円以上の補助対象となる事業費に対し、100万円を補助します。
- 150万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。
※「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた事業者」は証明書交付依頼や、「新型コロナウイルス感染症加点」の付与希望者は売上減少を証明する公的書類の作成を申請時に該当の市区役所・町村役場に作成依頼や交付依頼を行う必要があります。
複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の場合
補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額」×「連携する小規模事業者等の数」の金額となります。(ただし、500万円を上限とします。)
小規模事業者持続化補助金の申請期間
公募開始: 2020年 3月10日(火)<公募要領公表>
申請受付開始 : 2020年 3月13日(金)
- 第1回受付締切:
2020年 3月31日(火)[郵送:締切日当日消印有効] - 第2回受付締切:
2020年 6月 5日(金)[郵送:締切日当日消印有効] - 第3回受付締切:
2020年10月 2日(金)[郵送:締切日当日消印有効] - 第4回受付締切:
2021年 2月 5日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
公募開始: 2020年 4月28日(火)
申請受付開始 : 2020年 5月 1日(金)
- 第1回受付締切:
2020年 5月15日(金)[郵送:必着]※ご注意ください。 - 第2回受付締切:
2020年 6月 5日(金)[郵送:必着] - 第2回受付締切以降も、複数回の締切を設ける予定であり、締切日は決定次第公表予定
小規模事業者持続化補助金の採択におけるポイント
当然ですが、下記の要件は審査をしてもらう段階で必要になります。
基礎審査要件
- 必要書類がすべて提出されていること
- 対象者・対象事業者が要件に合致すること
- 補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
- 小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること
また、審査項目としては、下記が加点項目となります。
加点審査項目
- 自社の経営状況の妥当性
- 経営方針・目標と今後のプランの適切性
・自社の強みを踏まえているか
・商圏の特徴を踏まえているか - 補助事業の有効性
- 透明性
- 過去に持続化補助金の採択を受けその後の結果
- 計画的に事業承継に取り組む事業者
さらに、下記も加点となります。
賃上げを計画し、従業員にそれを表明した事業者
補助事業完了後、1年以内に給与支給総額を1.5%以上増加させる計画等がある、など。
必要書類
- 表明が分かる文書
代表者が満60歳以上で、かつ後継者候補が中心となって補助対象事業に取り組む事業者
現在、中小企業、小規模事業者の事業承継は大きな社会問題となっております。
政策的観点から加点となります
必要書類
- 商工会議所の事業承継診断票
- 代表者の生年月日を証明する免許証等
- 後継者の存在証明
経営力向上計画について認定を受けている
経営力向上を図る目的の計画書。官公庁からの認定。
※認定申請中は不可
必要書類
- 認定書の写し
地域未来牽引企業または地域経済牽引事業計画の承認を受けている事業者
地域未来牽引企業とは地域経済の中心的な担い手となりうる事業者で、その取り組みが認められれば経済産業省が認定。
地域経済牽引事業計画は都道府県知事が承認。
※選定中または承認申請中は不可
必要書類
- 地域未来企業の選定証の写し
- 都道府県からの承認通知の写し
過疎地域に所在し、地域経済の発展につながる取り組みを行う事業者
過疎地域とは「過疎地域自立促進特別措置法」に定める地域。
さらに、本年度に至っては、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者について、下記で加点となります。
新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者
従業員感染による直接的な影響や武漢ウィルスによる売上減少という間接的な影響も対象になります
必要書類
- 従業員感染
・診断書/賃金台帳 - 売上減少
・市区町村証明書
終了後の実績報告書等の提出
補助金の採択・交付決定を受け補助事業を実施した終了後は、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりませんので、ご注意ください。
申請者書類について
各種申請書類は下記のページよりダウンロードしていただけます。
引用元:令和元年度補正予算 日本商工会議所「小規模事業者持続化補助金」のホームページ/申請について
お問い合わせの窓口について
「日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局」が窓口となります。
窓口は下記になります。検討されている方は、下記に問い合わせてみてください。
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8
電話:03-6447-2389
*お問合せの際には、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないよう、お願い申し上げます。
問合せ対応時間:9:30~12:00、13:00~17:30 (土日祝日、年末年始の休業日を除く。)
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>は問い合わせ窓口が異なります。
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8
電話番号:03-6447-5485
小規模事業者持続化補助金を申請するメリットと注意点
手続きを行い、投資しようとしていた費用を補助してくれるということがメリットです。
ただ、デメリットも考えておかなくてはいけません。
デメリットとしては、あくまで税金を使うわけですから、目的通り正しく使われるよう、事務局は様々な決まりを定めており、かなり面倒くさいと思います。
時間や手間もかかりますので、申請を行う際も考えて申請するようにしましょう。
下記もあわせて、ご確認ください。
- 補助金は全て後払いですので、資金を準備する必要があります。
- 補助金対象は1年目のみとなりますが、報告はしていく必要があります。
- 補助対象期間後に、補助金事務局に報告書を提出する必要があります。
- 補助金対象として、50万円(税抜)以上の機械装置購入や店舗改装外注工事を行った場合、処分(売却や廃棄)には商工会議所や商工会の許可が必要。
- 補助金対象となった経費の内容を変更するには事務局の許可が必要。
- 事務局が会社に来て実地調査を行う場合がある。
- 補助金を受け取った後、会計検査院の調査が入る可能性がある。
- 事務局や会計検査院の調査に備え、領収書、請求書、納品書、契約書などを補助対象事業に使ったと分かるように整理保管しておく。
まとめ
昨年度の採択率は90%以上とかなり採択率の高かった小規模事業持続化補助金なので、本記事に書きました要件に当てはまれば申請してみるのもいいですね。
本年度は、コロナウイルス感染症の影響でいつもよりも公募が早めにスタートし第一回が締切となりました。販路拡大から生産性向上などの幅広い分野で活用できます。小規模事業持続化補助金を活用し、ホームページ制作をお考えの方は、是非、弊社にお問い合わせください。