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新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の影響で業績が悪化し、やむを得ず従業員に休業を命じなければならない状況にある企業や個人事業主が急増しています。
厚生労働省は、2020年4月1日から、会社・個人事業主が支払う休業手当額の一定割合を政府が肩代わりする制度「雇用調整助成金」の特例措置を実施しています。
雇用調整助成金の特例措置について、よく聞かれるので、政府サイトなどを調べて、まとめてみました。
参考になれば幸いです。
目次
雇用調整助成金とは?
事業主(企業・個人事業主)の方が事業を行っていく上で、少なからず業績が下がる場合があります。そして、従業員を抱える事業主の方にとって、事業が上手く言っておらず資金繰りが大変な時に雇用は大きな負担となります。
雇用調整助成金とは、景気変動などによって、会社の業績に悪影響があった場合に、会社側が行った雇用調整(休業・教育訓練・出向などの措置)に対して助成金を支給することにより、従業員の雇止めや解雇を防ぐということを目的とした制度です。
引用元:雇用調整助成金リーフレット
支給対象
原則として、雇用保険に入っているということが条件となります。
- 支給対象事業主:雇用保険適用事業所
- 支給対象労働者:雇用保険被保険者
ただし、休業等の実施単位となる判定基礎期間(賃金締め切り期間)の初日の前日、または出向を開始する日の前日において、同一の事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が6か月未満の労働者等は対象になりません。
主な支給要件
支給要件としては、売上などが下がった。そして、それが証明できる書類が必要となります。
- 最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること。
- 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数の最近3か月間の月平均値の雇用指標が前年同期と比べ、一定規模以上(*)増加していないこと。
※ 大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上 - 実施する休業等および出向が労使協定に基づくものであること。(計画届とともに協定書の提出が必要)
- 過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。
助成内容と受給できる金額
大企業が「1/2」、中小企業が「1/3」対象労働者1人あたり、8,330円が上限で、助成してもらえます。
引用元:雇用調整助成金リーフレット
雇用調整助成金の特例措置とは?
では、今回の特例措置について、ご説明します。
今回の「特例措置」のポイント
4月1日~6月30日を「緊急対応期間」としており、感染拡大防止のために、この期間は全国で特例措置を実施する、ということです。
そのため、緊急対応期間の特例措置の拡充内容は以下のとおり、行います。
生産指標要件緩和
これまでの「最近1か月の生産指標が前年同期に比べ10%以上減少した場合」から「5%以上減少した場合」へ要件が緩和されました。
対象者の要件緩和
これまでは「緊急事態宣言を発出している地域」のみ雇用保険被保険者でない者の休業も対象となっていましたが、4月1日からは全国で正規・非正規問わず雇用調整対象になります。
助成率の拡充
助成率が、中小企業「2/3」→「4/5」、大企業「1/2」→「2/3」へ引き上げられました。また、解雇等を行わないという条件にはなりますが、その場合の助成率は、中小企業「9/10」、大企業「3/4」となります。
事後提出期間の延長
書類の整備前に休業等の実施が可能となる「計画届の事後提出」が認められる期間が6月30日までとなりました。
支給限度日数の拡充
4月1日~6月30日は、1年間の支給限度日数100日とは別に、雇用調整助成金を利用可能となりました。
さらに、「短時間一斉休業の要件緩和」「残業相殺の停止」「支給迅速化のため事務処理体制の強化」「手続きの簡素化」も行われるとのことです。
手続きの簡素化については、情報がございませんので、またわかり次第、更新します。
「通常」と「特例措置」の比較
通常時の対応は下記。
対象事業者 | 雇用保険が適用される会社・個人事業主 |
---|---|
対象従業員 | 雇用保険に6ヶ月以上加入 |
助成率(※) | 中小企業は2/3 大企業は1/2 |
経営状況 | 直近3ヶ月の売上高などが前年同期比10%以上減 |
残業相殺について | 残業相殺 |
手続き | 計画書は事前提出 |
特例措置の対応は下記。
対象事業者 | 雇用保険適用で新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の影響をうける会社・個人事業主 |
---|---|
対象従業員 | 6ヶ月未満・被保険者でなくても可 |
助成率(※) | 中小企業は4/5 大企業は2/3 |
経営状況 | 直近1ヶ月の売上高などが同5%以上減 |
残業相殺について | 残業相殺を停止 |
手続き | 事後提出でも可 |
※ 従業員を解雇をしないということが前提であれば、中小企業は9/10、大企業は3/4を助成。
雇用調整助成金の対象について
どのような事業者が対象か?
雇用保険の適用事業主で、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の影響を受ける事業主(会社・個人事業主)の方、全業種が対象です。
また、緊急対応期間においては、事業所設置後1年未満の事業主も助成対象となります。さらに、緊急対応期間においては、風俗関連事業者も限定なく助成対象となります。
どのような理由での休業であれば対象となるのか?
今回の特例措置は新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の影響であれば、ほとんどの場合が対象となります。
厚生労働省は、以下のような理由で休業などを行った事業者が助成対象になるとしています。
- 取引先が新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の影響を受けたため、受注量が減り、事業活動が縮小した
- 行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い、事業活動が縮小した
- 市民が外出を控えたため、客数が減少した
- 風評被害による観光客の減少で、客数が減少した
- 従業員が新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に罹り、自主的に事業所を閉鎖したため事業活動が縮小した
対象となる期間と日数は?
支給限度日数は、100日/1年間、150日/3年。
※ 緊急対応期間(2020年4月1日から6月30日まで)の日数も含まれます。
雇用調整助成金の申請書類について
雇用調整助成金を受けるには、「計画届」と「支給申請」を提出しなければなりません。
現在は計画届の事後提出が可能ですので、6月30日(火)までは事前の計画届の提出がなくても休業等を実施することができるようです。
「計画届」の提出に必要な書類
「支給申請」に必要な書類
ガイドブックには、「このほか、審査に必要な書類の提出をお願いする場合があります。」とありますので、上記の書類のほかに、審査に必要な書類の提出が求められる場合があるようです。
計画届や支給申請の様式は、厚生労働省ホームページからダウンロードするか、近くのハローワークや労働基準監督署でも配布されています。
確認事項
厚生労働省の下記の資料もあわせてご確認ください。
特例措置の詳しい内容とQ&A
申請様式
お問い合わせ先
まとめ
書類をダウンロードして確認しましたが、自分で手続きを行うには、少し難しいかもしれません。
社会保険労務士が顧問の場合や知り合いに社会保険労務士がいる場合は、書類作成や手続きについては、お願いするのがベストです。